(被担保債権の譲渡に伴う質権等の移転による変更記録の特則)
第四十一条
被担保債権の一部について譲渡がされた場合における質権又は転質の移転による変更記録においては、第二十七条各号に掲げる事項のほか、当該譲渡の目的である被担保債権の額をも記録しなければならない。
2根質権の担保すべき債権の譲渡がされた場合における根質権の移転による変更記録の請求は、当該譲渡が当該根質権の担保すべき元本の確定後にされたものであり、かつ、当該確定の電子記録がされている場合でなければ、することができない。
被担保債権の一部について譲渡がされた場合における質権又は転質の移転による変更記録においては、第二十七条各号に掲げる事項のほか、当該譲渡の目的である被担保債権の額をも記録しなければならない。
2根質権の担保すべき債権の譲渡がされた場合における根質権の移転による変更記録の請求は、当該譲渡が当該根質権の担保すべき元本の確定後にされたものであり、かつ、当該確定の電子記録がされている場合でなければ、することができない。