(変更前電子債権記録機関の記録の禁止) 第四十七条の四 第七条第一項の規定にかかわらず、変更前電子債権記録機関は、前条第四項の規定による記録をしたときは、変更前債権記録に電子記録(次条第四項の規定による記録を除く。)をしてはならない。 e-Gov法令検索で第四十七条の四を開く ↗