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電子記録債権法 第八十六条 (債権記録等の保存)

平成十九年法律第百二号法律
(債権記録等の保存)

第八十六条

電子債権記録機関は、次に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日までの間、債権記録及び当該債権記録に記録された電子記録の請求に当たって電子債権記録機関に提供された情報が記載され、又は記録されている書面又は電磁的記録を保存しなければならない。

  1. 次号に掲げる場合以外の場合次のイ又はロに定める日のいずれか早い日
    1. 当該債権記録に記録された全ての電子記録債権に係る債務の全額について支払等記録がされた日又は変更記録により当該債権記録中の全ての記録事項について削除する旨の記録がされた日から五年を経過する日
    2. 当該債権記録に記録された支払期日(分割払の方法により債務を支払う場合にあっては、最終の支払期日)又は最後の電子記録がされた日のいずれか遅い日から十年を経過する日
  2. 当該債権記録が変更前債権記録である場合第四十七条の五第四項各号に掲げる事項の記録がされた日から五年を経過する日

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