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電子記録債権法 第八十五条 (清算手続等における主務大臣の意見等)

平成十九年法律第百二号法律
(清算手続等における主務大臣の意見等)

第八十五条

裁判所は、電子債権記録機関の清算手続、破産手続、再生手続、更生手続又は承認援助手続において、主務大臣に対し、意見を求め、又は検査若しくは調査を依頼することができる。

2主務大臣は、前項に規定する手続において、必要があると認めるときは、裁判所に対し、意見を述べることができる。

3第七十三条の規定は、第一項の規定により主務大臣が裁判所から検査又は調査の依頼を受けた場合について準用する。

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