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電子記録債権法 第五十条 (政令への委任)
平成十九年法律第百二号
法律
(政令への委任)
第五十条
この法律に定めるもののほか、電子記録債権の電子記録の手続その他電子記録に関し必要な事項は、政令で定める。
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電子記録債権法 目次
第五十一条(電子債権記録業を営む者の指定) →