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電子記録債権法 第六十八条 (業務及び財産に関する報告書の提出)

平成十九年法律第百二号法律
(業務及び財産に関する報告書の提出)

第六十八条

電子債権記録機関は、事業年度ごとに、業務及び財産に関する報告書を作成し、主務大臣に提出しなければならない。

2前項の報告書の記載事項、提出期日その他同項の報告書に関し必要な事項は、主務省令で定める。

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