条文くん法令検索 AIに質問する

電子記録債権法施行規則 第二十八条 (業務及び財産に関する報告書の提出)

平成二十年内閣府・法務省令第四号府省令
(業務及び財産に関する報告書の提出)

第二十八条

第六十八条第一項の規定により電子債権記録機関が作成すべき業務及び財産に関する報告書は、会社法第四百三十五条第二項に規定する計算書類及び事業報告とする。

2前項の業務及び財産に関する報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 有形固定資産明細表
  2. 諸引当準備金明細表
  3. その他諸勘定明細表
  4. 主要株主の氏名又は商号若しくは名称、住所又は所在地及びその保有する議決権の数を記載した書面

3第一項の業務及び財産に関する報告書は、事業年度経過後三月以内に法務大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電子記録債権法施行規則第二十八条(業務及び財産に関する報告書の提出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十七条(帳簿書類等の作成及び保存) 電子記録債権法施行規則 目次 第二十九条(減資の認可申請) →