条文くん法令検索 AIに質問する

電子記録債権法施行規則 第二十七条 (帳簿書類等の作成及び保存)

平成二十年内閣府・法務省令第四号府省令
(帳簿書類等の作成及び保存)

第二十七条

第六十七条の規定により電子債権記録機関が作成すべき帳簿書類その他の記録は、請求受付簿とする。

2前項の請求受付簿は、別表第一に定めるところにより作成しなければならない。

3第一項の請求受付簿は、作成後十年間これを保存しなければならない。

e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電子記録債権法施行規則第二十七条(帳簿書類等の作成及び保存)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十六条(債務の支払を確実に知り得る場合) 電子記録債権法施行規則 目次 第二十八条(業務及び財産に関する報告書の提出) →