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電子記録債権法 第六十七条 (帳簿書類等の作成及び保存)

平成十九年法律第百二号法律
(帳簿書類等の作成及び保存)

第六十七条

電子債権記録機関は、主務省令で定めるところにより、業務に関する帳簿書類その他の記録を作成し、保存しなければならない。

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