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電子記録債権法 第六十六条 (口座間送金決済等の通知に係る第八条の適用)

平成十九年法律第百二号法律
(口座間送金決済等の通知に係る第八条の適用)

第六十六条

第六十三条第二項及び前条に規定する通知は、電子記録の請求とみなして、第八条の規定を適用する。

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