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電子記録債権法施行規則 第二十九条 (減資の認可申請)

平成二十年内閣府・法務省令第四号府省令
(減資の認可申請)

第二十九条

電子債権記録機関は、法第六十九条第一項の規定により資本金の額の減少について認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した認可申請書を法務大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。

  1. 減資前の資本金の額
  2. 減資後の資本金の額
  3. 減資予定年月日
  4. 減資の内容

2前項の認可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 理由書
  2. 資本金の額の減少の方法を記載した書面
  3. 株主総会の議事録その他の必要な手続があったことを証する書面
  4. 貸借対照表

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