(減資の認可申請)
第二十九条
電子債権記録機関は、法第六十九条第一項の規定により資本金の額の減少について認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した認可申請書を法務大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
- 一減資前の資本金の額
- 二減資後の資本金の額
- 三減資予定年月日
- 四減資の内容
2前項の認可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一理由書
- 二資本金の額の減少の方法を記載した書面
- 三株主総会の議事録その他の必要な手続があったことを証する書面
- 四貸借対照表