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電子記録債権法 第六十九条 (資本金の額の変更)

平成十九年法律第百二号法律
(資本金の額の変更)

第六十九条

電子債権記録機関は、その資本金の額を減少しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認可を受けなければならない。

2電子債権記録機関は、その資本金の額を増加しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣に届け出なければならない。

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