(増資の届出)
第三十条
電子債権記録機関は、法第六十九条第二項の規定により資本金の額の増加について届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面を法務大臣及び金融庁長官に届け出なければならない。
- 一増資前の資本金の額
- 二増資後の資本金の額
- 三増資予定年月日
- 四増資の内容
2前項の書面には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一資本金の額の増加の方法を記載した書面
- 二株主総会の議事録その他の必要な手続があったことを証する書面
電子債権記録機関は、法第六十九条第二項の規定により資本金の額の増加について届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面を法務大臣及び金融庁長官に届け出なければならない。
2前項の書面には、次に掲げる書類を添付しなければならない。