(定款又は業務規程の変更認可申請等)
第三十一条
電子債権記録機関は、法第七十条の規定により定款又は業務規程の変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した認可申請書を法務大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
- 一変更の内容
- 二変更予定年月日
2前項の認可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一理由書
- 二定款又は業務規程の新旧対照表
- 三株主総会の議事録(業務規程の変更の認可申請書にあっては、取締役会の議事録)その他の必要な手続があったことを証する書面
- 四その他参考となるべき書類
3法務大臣及び金融庁長官は、第一項の認可の申請があった場合においては、定款又は業務規程の変更の内容が、法令に適合し、かつ、電子債権記録業を適正かつ確実に運営するために十分であると認められるかどうかを審査するものとする。