(業務の休止の認可申請)
第三十二条
電子債権記録機関は、法第七十一条の規定により電子債権記録業の全部又は一部の休止について認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した認可申請書を法務大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
- 一休止しようとする業務の範囲
- 二休止しようとする年月日及びその期間
- 三休止の理由
電子債権記録機関は、法第七十一条の規定により電子債権記録業の全部又は一部の休止について認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した認可申請書を法務大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。