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電子記録債権法 第七十一条 (電子債権記録業の休止の認可)

平成十九年法律第百二号法律
(電子債権記録業の休止の認可)

第七十一条

電子債権記録機関は、電子債権記録業を休止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認可を受けなければならない。

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