(商号等の変更の届出)
第七十二条
電子債権記録機関は、第五十二条第一項第一号又は第三号から第五号までに掲げる事項に変更があったときは、その旨及び同条第二項第一号又は第三号に掲げる書類を、主務省令で定めるところにより、主務大臣に届け出なければならない。
2主務大臣は、前項の規定により電子債権記録機関の商号又は本店の所在地の変更の届出があったときは、その旨を官報で公示しなければならない。
電子債権記録機関は、第五十二条第一項第一号又は第三号から第五号までに掲げる事項に変更があったときは、その旨及び同条第二項第一号又は第三号に掲げる書類を、主務省令で定めるところにより、主務大臣に届け出なければならない。
2主務大臣は、前項の規定により電子債権記録機関の商号又は本店の所在地の変更の届出があったときは、その旨を官報で公示しなければならない。