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電子記録債権法施行規則 第三十三条 (商号等の変更の届出)

平成二十年内閣府・法務省令第四号府省令
(商号等の変更の届出)

第三十三条

電子債権記録機関は、法第七十二条第一項の規定により法第五十二条第一項第一号又は第三号から第五号までに掲げる事項の変更について届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面を法務大臣及び金融庁長官に届け出なければならない。

  1. 変更の内容
  2. 変更年月日

2前項の書面には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。

  1. 第五十二条第一項第一号又は第三号に掲げる事項の変更同条第二項第三号に掲げる書類
  2. 第五十二条第一項第四号に掲げる事項の変更次に掲げる書類
    1. 第五十二条第二項第一号及び第三号に掲げる書類
    2. 取締役、執行役又は監査役の住民票の抄本又はこれに代わる書面
    3. 取締役、執行役及び監査役の旧氏及び名を当該取締役、執行役及び監査役の氏名に併せて前項の書面に記載した場合において、ロに掲げる書類が当該取締役、執行役及び監査役の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
    4. 取締役、執行役又は監査役の履歴書
  3. 第五十二条第一項第五号に掲げる事項の変更次に掲げる書類
    1. 第五十二条第二項第一号及び第三号に掲げる書類
    2. 会計参与の住民票の抄本又はこれに代わる書面(会計参与が法人であるときは、当該会計参与の登記事項証明書)及び履歴書(会計参与が法人であるときは、当該会計参与の沿革を記載した書面)
    3. 会計参与の旧氏及び名を当該会計参与の氏名に併せて前項の書面に記載した場合において、ロの住民票の抄本又はこれに代わる書面が当該会計参与の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面

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