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電子記録債権法施行規則 第三十四条 (立入検査の証明書)

平成二十年内閣府・法務省令第四号府省令
(立入検査の証明書)

第三十四条

第七十三条第二項の規定により電子債権記録機関又は当該電子債権記録機関から業務の委託を受けた者の営業所又は事務所に対して立入検査をする際に職員が携帯すべき証明書の様式は、法務省の職員にあっては別紙様式によるものとし、金融庁の職員にあっては金融庁等の職員が検査の際に携帯すべき身分証明書等の様式を定める内閣府令(平成四年大蔵省令第六十九号)第一項に規定する様式によるものとする。

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