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電子記録債権法 第五十二条 (指定の申請)

平成十九年法律第百二号法律
(指定の申請)

第五十二条

前条第一項の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した指定申請書を主務大臣に提出しなければならない。

  1. 商号
  2. 資本金の額及び純資産額
  3. 本店その他の営業所の名称及び所在地
  4. 取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役)の氏名
  5. 会計参与設置会社にあっては、会計参与の氏名又は名称

2指定申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 前条第一項第三号及び第四号に掲げる要件に該当する旨を誓約する書面
  2. 定款
  3. 会社の登記事項証明書
  4. 業務規程
  5. 貸借対照表及び損益計算書
  6. 収支の見込みを記載した書類
  7. 前各号に掲げるもののほか、主務省令で定める書類

3前項の場合において、定款、貸借対照表又は損益計算書が電磁的記録で作成されているときは、書類に代えて電磁的記録(主務省令で定めるものに限る。)を添付することができる。

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