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電子記録債権法施行規則 第二十三条

平成二十年内閣府・法務省令第四号府省令

第二十三条

第五十二条第三項に規定する主務省令で定める電磁的記録は、電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。

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