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電子記録債権法 第七十九条 (新設分割の認可)

平成十九年法律第百二号法律
(新設分割の認可)

第七十九条

電子債権記録機関が新たに設立する株式会社に電子債権記録業の全部又は一部を承継させるために行う新設分割(以下この条において単に「新設分割」という。)は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2前項の認可を受けようとする電子債権記録機関は、新設分割により設立される株式会社(以下この条において「設立会社」という。)について次に掲げる事項を記載した新設分割認可申請書を主務大臣に提出しなければならない。

  1. 設立会社が承継する電子債権記録業

3新設分割認可申請書には、新設分割計画の内容を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録(主務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)その他主務省令で定める書面又は電磁的記録を添付しなければならない。

4主務大臣は、第一項の認可の申請があった場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合しているかどうかを審査しなければならない。

  1. 設立会社が第五十一条第一項第一号及び第四号から第七号までに掲げる要件に該当すること。
  2. 電子債権記録業の承継が円滑かつ適切に行われると見込まれること。

5設立会社は、新設分割の時に第五十一条第一項の指定を受けたものとみなす。

6設立会社は、新設分割をした電子債権記録機関の承継の対象となる業務に関し、行政官庁の認可その他の処分に基づいて有する権利義務を承継する。

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