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電子記録債権法 第七十八条 (特定合併の認可)

平成十九年法律第百二号法律
(特定合併の認可)

第七十八条

電子債権記録機関を全部又は一部の当事者とする合併(合併後存続する株式会社又は合併により設立される株式会社が電子債権記録業を営む場合に限る。以下この条において「特定合併」という。)は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2前項の認可を受けようとする電子債権記録機関は、特定合併後存続する株式会社又は特定合併により設立される株式会社(以下この条において「特定合併後の電子債権記録機関」という。)について第五十二条第一項各号に掲げる事項を記載した合併認可申請書を主務大臣に提出しなければならない。

3合併認可申請書には、合併契約の内容を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録(主務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)その他主務省令で定める書面又は電磁的記録を添付しなければならない。

4主務大臣は、第一項の認可の申請があった場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合しているかどうかを審査しなければならない。

  1. 特定合併後の電子債権記録機関が第五十一条第一項各号に掲げる要件に該当すること。
  2. 電子債権記録業の承継が円滑かつ適切に行われると見込まれること。

5特定合併後の電子債権記録機関(電子債権記録機関が特定合併後存続する株式会社である場合を除く。)は、特定合併の時に第五十一条第一項の指定を受けたものとみなす。

6特定合併後の電子債権記録機関は、特定合併により消滅した電子債権記録機関の業務に関し、行政官庁の認可その他の処分に基づいて有する権利義務を承継する。

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