(資本金の額等) 第五十三条 電子債権記録機関の資本金の額は、政令で定める金額以上でなければならない。2前項の政令で定める金額は、五億円を下回ってはならない。3電子債権記録機関の純資産額は、第一項の政令で定める金額以上でなければならない。 e-Gov法令検索で第五十三条を開く ↗