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電子記録債権法 第七十条 (定款又は業務規程の変更)

平成十九年法律第百二号法律
(定款又は業務規程の変更)

第七十条

電子債権記録機関の定款又は業務規程の変更は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

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