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電子記録債権法 第七十条 (定款又は業務規程の変更)
平成十九年法律第百二号
法律
(定款又は業務規程の変更)
第七十条
電子債権記録機関の定款又は業務規程の変更は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
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電子記録債権法施行規則 第31条
電子記録債権法施行規則 第47条
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電子記録債権法 目次
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