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電子記録債権法 第七十四条 (業務改善命令)

平成十九年法律第百二号法律
(業務改善命令)

第七十四条

主務大臣は、電子債権記録業の適正かつ確実な遂行のため必要があると認めるときは、その必要の限度において、電子債権記録機関に対し、業務の運営又は財産の状況の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

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