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航空機抵当法 第十条 (抵当権の順位)

昭和二十八年法律第六十六号法律
(抵当権の順位)

第十条

数個の債権を担保するため同一の航空機について抵当権を設定したときは、その抵当権の順位は、登録の前後による。

2民法第三百七十四条の規定は、抵当権の順位の変更について準用する。

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(元本の確定の時期に関する経過措置)
附則

この法律の施行前に、新法第三百九十八条の二十第一項第一号に規定する申立て、同項第二号に規定する差押え、同項第三号に規定する競売手続の開始若しくは差押え又は同項第四号に規定する破産手続開始の決定があつた旧根抵当権で、担保すべき元本が確定していないものについては、この法律の施行の日にこれらの事由が生じたものとみなして、同項の規定を適用する。

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