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航空機抵当法 第九条 (物上保証人の求償権)

昭和二十八年法律第六十六号法律
(物上保証人の求償権)

第九条

他人の債務を担保するため抵当権を設定した者がその債務を弁済し、又は抵当権の実行によつて抵当航空機の所有権を失つたときは、民法に規定する保証債務に関する規定に従い、債務者に対して求償権を有する。

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(同一の債権の担保として設定された旧根抵当権の分離)

同一の債権の担保として設定された数個の不動産の上の旧根抵当権については、元本の確定前に限り、根抵当権者及び根抵当権設定者の合意により、当該旧根抵当権を一の不動産について他の不動産から分離し、これらの不動産の間に、新法第三百九十二条の規定の適用がないものとすることができる。ただし、後順位の抵当権者その他の利害の関係を有する者の承諾がないときは、この限りでない。

2前項の規定による分離は、新法第三百九十八条の十六の規定の適用に関しては、根抵当権の設定とみなす。

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