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航空機抵当法 第八条 (物上代位)

昭和二十八年法律第六十六号法律
(物上代位)

第八条

抵当権は、抵当航空機の売却、賃貸、滅失又はき損によつて抵当権設定者が受けるべき金銭その他の物に対しても、行使することができる。この場合においては、その払渡又は引渡前に差押をしなければならない。

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(旧根抵当権の処分に関する経過措置)
附則

この法律の施行前に元本の確定前の旧根抵当権についてされた旧法第三百七十五条第一項の規定による処分に関しては、なお従前の例による。

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