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航空機抵当法 第七条 (不可分性)

昭和二十八年法律第六十六号法律
(不可分性)

第七条

抵当権者は、債権の全部の弁済を受けるまでは、抵当航空機の全部につき、その権利を行使することができる。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(弁済による代位に関する経過措置)
附則

この法律の施行前から引き続き旧根抵当権の担保すべき債務を弁済するについて正当な利益を有していた者が、この法律の施行後元本の確定前にその債務を弁済した場合における代位に関しては、なお従前の例による。

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