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建設機械抵当法 第十六条 (担保される利息等)

昭和二十九年法律第九十七号法律
(担保される利息等)

第十六条

抵当権者が利息その他の定期金を請求する権利を有するときは、その満期となつた最後の二年分についてのみその抵当権を行使することができる。但し、それ以前の定期金についても満期後特別の登記をしたときは、その登記の時からこれを行使することを妨げない。

2前項の規定は、抵当権者が債務の不履行によつて生じた損害の賠償を請求する権利を有する場合において、その最後の二年分についても適用する。但し、利息その他の定期金と通算して二年分をこえることができない。

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