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建設機械抵当法 第十一条 (不可分性)

昭和二十九年法律第九十七号法律
(不可分性)

第十一条

抵当権者は、債権の全部の弁済を受けるまでは、抵当建設機械の全部につき、その権利を行使することができる。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(旧根抵当権の消滅請求に関する経過措置)
附則

極度額についての定めが新法の規定に適合していない旧根抵当権については、その優先権の限度額を極度額とみなして、新法第三百九十八条の二十二の規定を適用する。

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