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建設機械抵当法 第十条 (抵当権の効力の及ぶ範囲)

昭和二十九年法律第九十七号法律
(抵当権の効力の及ぶ範囲)

第十条

抵当権は、抵当建設機械に付加して一体となつている物に及ぶ。ただし、設定行為に別段の定めがある場合及び債務者の行為について民法(明治二十九年法律第八十九号)第四百二十四条第三項に規定する詐害行為取消請求をすることができる場合は、この限りでない。

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(元本の確定の時期に関する経過措置)
附則

この法律の施行前に、新法第三百九十八条の二十第一項第一号に規定する申立て、同項第二号に規定する差押え、同項第三号に規定する競売手続の開始若しくは差押え又は同項第四号に規定する破産手続開始の決定があつた旧根抵当権で、担保すべき元本が確定していないものについては、この法律の施行の日にこれらの事由が生じたものとみなして、同項の規定を適用する。

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