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建設機械抵当法 第十九条 (代価弁済)

昭和二十九年法律第九十七号法律
(代価弁済)

第十九条

抵当建設機械を買い受けた第三者が抵当権者の請求に応じてその代価を弁済したときは、抵当権は、その第三者のために消滅する。

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