(第三取得者の費用償還請求権) 第二十条 抵当建設機械を取得した第三者が抵当建設機械につき必要費又は有益費を出したときは、民法第百九十六条の区別に従い、抵当建設機械の代価をもつて最も先にその償還を受けることができる。 e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗