(根抵当権)
第二十四条の二
抵当権は、設定行為をもつて定めるところにより、一定の範囲に属する不特定の債権を極度額の限度において担保するためにも設定することができる。
2民法第三百九十八条の二第二項及び第三項並びに第三百九十八条の三から第三百九十八条の二十二までの規定は、前項の抵当権について準用する。
抵当権は、設定行為をもつて定めるところにより、一定の範囲に属する不特定の債権を極度額の限度において担保するためにも設定することができる。
2民法第三百九十八条の二第二項及び第三項並びに第三百九十八条の三から第三百九十八条の二十二までの規定は、前項の抵当権について準用する。