(一般財産からの弁済)
第二十二条
抵当権者は、抵当建設機械の代価で弁済を受けない債権の部分についてのみ他の財産から弁済を受けることができる。
2前項の規定は、抵当建設機械の代価に先だつて他の財産の代価を配当すべき場合には、適用しない。
3前項の場合において、抵当権者に第一項の規定による弁済を受けさせるため、他の各債権者は、抵当権者に配当すべき金額の供託を請求することができる。
抵当権者は、抵当建設機械の代価で弁済を受けない債権の部分についてのみ他の財産から弁済を受けることができる。
2前項の規定は、抵当建設機械の代価に先だつて他の財産の代価を配当すべき場合には、適用しない。
3前項の場合において、抵当権者に第一項の規定による弁済を受けさせるため、他の各債権者は、抵当権者に配当すべき金額の供託を請求することができる。