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建設機械抵当法施行令 第一条 (建設機械の範囲)

昭和二十九年政令第二百九十四号政令
(建設機械の範囲)

第一条

建設機械抵当法(以下「法」という。)第二条第一項の機械類の範囲は、別表のとおりとする。

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(施行期日)
附則

この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

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