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沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第二十八条 (法の施行前の行為等に対する宅地建物取引業法の規定の適用)

昭和四十七年政令第百十五号政令
(法の施行前の行為等に対する宅地建物取引業法の規定の適用)

第二十八条

土地建物取引業法による土地建物取引業者で、同立法第二十七条第一項又は第二項に規定する場合に該当したものは、宅地建物取引業法第六十五条又は第六十六条に規定する相当の場合に該当する者とみなす。

2沖縄の法令の規定(法第二十五条第一項の規定によりなお効力を有することとされる沖縄法令の規定を含む。)により禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなつた日から三年を経過しない者は、宅地建物取引業法第五条第一項第三号、第十八条第一項第五号又は第五十二条第七号ロに該当する者とみなす。

3土地建物取引業法の規定(法第二十五条第一項の規定によりなお効力を有することとされる同立法の規定を含む。)に違反して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなつた日から三年を経過しない者は、宅地建物取引業法第五条第一項第三号第十八条第一項第五号又は第五十二条第六号若しくは第七号ロに該当する者とみなす。

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