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沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第二十七条 (信託業務を営む株式会社に関する経過措置)

昭和四十七年政令第百十五号政令
(信託業務を営む株式会社に関する経過措置)

第二十七条

法の施行の際現に土地建物取引業法第五条第一項の規定による登録を受けて信託業務を営んでいる株式会社についての経過措置に関しては、宅地建物取引業法の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百六十六号)附則第八項から第十項までの規定の例による。

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