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沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第二十三条 (その他の経過措置)

昭和四十七年政令第百十五号政令
(その他の経過措置)

第二十三条

第十条から前条までに規定するもののほか、沖縄の土地収用法の規定によつてした土地についての収用又は使用の手続に関する土地収用法の適用については、土地収用法施行法(昭和二十六年法律第二百二十号)第三条から第五条までの規定の例による。この場合において、同法第三条中「旧法第二十四条第二項」とあるのは「沖縄の土地収用法(千九百五十二年立法第六十七号)第二十七条第二項」と、同法第四条中「旧法第五十九条」とあるのは「沖縄の土地収用法第六十条」と、同法第五条中「前三条に規定する場合」とあるのは「この政令に別段の定めがある場合」とする。

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