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沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第二十二条 (不服申立期間に関する経過措置)

昭和四十七年政令第百十五号政令
(不服申立期間に関する経過措置)

第二十二条

沖縄の土地収用法の規定によつてした事業の認定、収用審査会の裁決又は琉球政府の行政主席の決定で、法の施行の際現にこれらに対する訴願の期間が進行しているものについての土地収用法第百三十条の規定の適用に関しては、同条第一項中「事業の認定の告示があつた日の翌日から起算して三十日以内」とあるのは「沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)の施行の日から起算して六十日以内」と、同条第二項中「裁決書の正本の送達を受けた日の翌日から起算して三十日以内」とあるのは「沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の施行の日から起算して六十日以内」とする。

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