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土地収用法施行法 第四条

昭和二十六年法律第二百二十号法律

第四条

新法施行前に旧法第五十九条の規定によつてした損失補償の決定の申請は、新法第九十四条第二項の規定によつてした裁決の申請とみなす。この場合において、都道府県知事は、関係書類を、遅滞なく、収用委員会に送付しなければならない。

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