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土地収用法 第百二十五条 (手数料)

昭和二十六年法律第二百十九号法律
(手数料)

第百二十五条

第十八条の規定によつて国土交通大臣に対して事業の認定を申請する者は、国に実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。ただし、その者が国又は都道府県であるときは、この限りでない。

2都道府県が次に掲げる者から手数料を徴収する場合においては、その額は、第一号又は第四号に掲げる者であるときは実費の範囲内において当該事務の性質を考慮して政令で定める額を、第二号に掲げる者であるときは実費を勘案して政令で定める額を、第三号又は第五号に掲げる者であるときは実費の範囲内において当該事務の性質を考慮して損失補償の見積りの額に応じ政令で定める額を、それぞれ標準として、条例で定めなければならない。

  1. 第十五条の二第一項又は第十五条の七第一項の規定によつてあつせん又は仲裁に付することを申請する起業者
  2. 第十八条の規定によつて都道府県知事に対して事業の認定を申請する者
  3. 第三十九条第一項又は第九十四条第二項前条第二項において準用する場合を含む。)の規定によつて収用若しくは使用又は損失の補償の裁決を申請する者
  4. 第百十六条の規定によつて収用委員会の協議の確認を申請する者
  5. 他の法律の規定によつて収用委員会の裁決を求める者

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