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土地収用法 第百十六条 (協議の確認の申請)

昭和二十六年法律第二百十九号法律
(協議の確認の申請)

第百十六条

起業地の全部又は一部について起業者と土地所有者及び関係人の全員との間に権利を取得し、又は消滅させるための協議が成立したときは、起業者は、第二十六条第一項の規定による事業の認定の告示があつた日以後収用又は使用の裁決の申請前に限り、当該土地所有者及び関係人の同意を得て、当該土地の所在する都道府県の収用委員会に協議の確認を申請することができる。

2起業者は、前項の規定による申請をしようとするときは、国土交通省令で定める様式に従い、土地所有者及び関係人の同意を得たことを証する書面を添えて、左に掲げる事項を記載した確認申請書を収用委員会に提出しなければならない。

  1. 協議が成立した土地の所在、地番、地目及び面積
  2. 前号の土地の土地所有者及び関係人の氏名及び住所
  3. 協議によつて取得し、又は消滅させる権利の種類及び内容
  4. 権利を取得し、又は消滅させる時期及び土地若しくは物件の引渡し又は物件の移転の期限
  5. 対償

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