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土地収用法 第三十四条の五 (手続開始の告示の効果)

昭和二十六年法律第二百十九号法律
(手続開始の告示の効果)

第三十四条の五

収用又は使用の手続を保留した土地については、第三十四条の三の規定による手続開始の告示があつた時を第二十六条第一項の規定による事業の認定の告示があつた時とみなして、この法律の規定を適用する。ただし、この章(第二十八条の二及び第二十九条第一項を除く。)、第九十二条第一項第百条第二項第百六条第一項第百十六条第一項及び第百三十条第一項の規定については、この限りでない。

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