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土地収用法 第百十九条 (確認の拒否)

昭和二十六年法律第二百十九号法律
(確認の拒否)

第百十九条

収用委員会は、第百十六条の規定による協議の確認の申請があつた場合において、その申請が前条第五項の規定に該当しないときは、確認を拒否しなければならない。但し、異議の申出が申請に係る土地の一部に関するものであつて、他の部分に影響がないときは、その影響のない部分について、確認をしなければならない。

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