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土地収用法施行令 第二条 (手数料)

昭和二十六年政令第三百四十二号政令
(手数料)

第二条

第百二十五条第一項(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による手数料の額は、一件につき次のとおりとする。

  1. 第十七条第一項(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)の場合四十四万四千九百円(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して申請する場合にあつては、四十四万二千五百円)
  2. 第二十七条第一項(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)の場合十八万六千六百円

2第百二十五条第二項(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)の政令で定める額は、一件につき次の表のとおりとする。

3前二項の場合において、同一の起業者が行う同一の事業に関して、法第二条又は法第五条から第七条までの規定のうちいずれか二以上の規定による収用又は使用のために事業の認定の申請、収用又は使用の裁決の申請若しくは協議の確認の申請を一の申請書によつて行う場合又は法第九十四条第二項の規定によつて損失補償の裁決を申請する場合は、それぞれ一件の申請とみなす。

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(経過措置)
附則

民法の一部を改正する法律附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの政令による改正規定の適用については、第十一条の規定による都市再開発法施行令第四条の二第一項の改正規定並びに第十五条の規定による旧公共施設の整備に関連する市街地の改造に関する法律施行令第十九条第二項及び第三項の改正規定を除き、なお従前の例による。

(土地収用法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

この政令の施行前にした国土交通大臣に対する事業の認定の申請に係る手数料の額については、第一条の規定による改正後の土地収用法施行令第二条第一項第一号及び第二号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(土地収用法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

この政令の施行前にした国土交通大臣に対する事業の認定の申請に係る手数料の額については、第一条の規定による改正後の土地収用法施行令第二条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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