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土地収用法施行令 第一条の二十一 (補償金等の払渡しのための書留郵便等の発送期限)

昭和二十六年政令第三百四十二号政令
(補償金等の払渡しのための書留郵便等の発送期限)

第一条の二十一

第百条の二第一項(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)の政令で定める一定の期間は、十三日とする。

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