(補償金等の払渡しのための書留郵便等の発送期限) 第一条の二十一 法第百条の二第一項(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)の政令で定める一定の期間は、十三日とする。 e-Gov法令検索で第一条の二十一を開く ↗