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土地収用法施行令 第一条の二十 (仮差押えの執行に係る権利に対する補償金等の払渡し)

昭和二十六年政令第三百四十二号政令
(仮差押えの執行に係る権利に対する補償金等の払渡し)

第一条の二十

仮差押えの執行に係る権利に対する補償金等の支払いについての法第九十六条第一項に規定する配当手続を実施すべき機関は、当該権利の強制執行について管轄権を有する裁判所とする。

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