(仮差押えの執行に係る権利に対する補償金等の払渡し) 第一条の二十 仮差押えの執行に係る権利に対する補償金等の支払いについての法第九十六条第一項に規定する配当手続を実施すべき機関は、当該権利の強制執行について管轄権を有する裁判所とする。 e-Gov法令検索で第一条の二十を開く ↗